独占業務?
マンション管理士に独占業務を付けるなら?
独占業務を付けるとするならば、言わずとも法律や条例とのリンクが必要です。
以前勤めた会社の同僚では監査業務がいいのではという意見が多かったです。
でも、専門性で言うと、税理士や会計士には遠く及びません・・
きたかんの個人的な思いですが
管理規約・長期修繕計画書を届出あるいは許可制にした上で、管理士がその業務を代行できるような仕組みがよいのではと思っています。
その他、管理費等の滞納債権に限った少額訴訟代行などとも思いますが、他士業から文句が出そう?
その点、マンション管理士は管理規約のスペシャリストであると思っていますので、この辺を重視した独占業務が付いてくれることを願っています。
ADRとかどうでもいいから、マンション管理士会もうちょっとがんばってほしい・・
次回は長期修繕計画についてはお話しします!